ちょっと硬い話しになりますが、

独身証明書について、聞きなれない方も多いと思いますし、

取得方法が良くわからない方もいると思います。

 

 

独身証明書・・・

戸籍に基づき、民法第732条(重婚禁止)規定に抵触しないことを公証するものです。
結婚情報サービス等に入会する際に必要となり、提出先機関から申請書兼証明書の様式が配布されることがあります。

 

当社もご入会時に際し、提出して頂く中の大切な1つの証明書です。

 

取得する方法としては、

 

1. ご自身で本籍のある役所(市役所・町村役)に出向く場合

  戸籍課など、戸籍謄本(抄本)等を発行している窓口で、申請・受領して下さい。

  代理人が委任状を持って申請・受領することも可能です。

 

 

2. 役所に出向く時間がない方、郵送で申請・受領したい場合

  下記必要書類を、本籍のある各市役所・町村役場宛に郵送でお送りください。

  1週間程度で発行された独身証明書が送付されます。

    

    ・独身証明書の発行手数料分の定額小為替

     郵便局で購入できます。

     ※役所によって発行手数料は150円?400円程度。

      役所により金額が異なります。

 

    ・独身証明書申請書

     ※各役所のHPから専用の申請書をダウンロードできるものも多くございます。

       当社でも下記の様な独身証明書申請書をご用意しております。

   

 

    ・返送用封筒

      独身証明書を送付して頂くのに必ず必要です。

      80円切手を貼り、表にはご自身の住所・氏名を忘れずにご記入ください。

 

 

    ・ご本人様確認(現住所確認)の書類

      ※免許証のコピー等

      ※各役所によってご本人様確認に必要な書類が異なりますので、

       まずは本籍のある各役所の戸籍係へお問い合わせください。

 

 

 ※ 独身証明書の代わりに戸籍謄本(抄本)をご提出の際は、

   別途当社でご用意する「確認書」もご提出をお願いしております。

   

 

硬いお話になってしまいましたが、お客様と相談所との信頼関係の上で、

とても大切な事なのでお伝えさせて頂きました。

 

そんな中、以前(独身証明書ができて少し経った時期)、

印鑑証明書を取りに市役所に行く用事があり、独身証明書を良く知るため

既婚者の私ですが、独身証明書の申請を行ってみました。

独身証明書申請書を記入し提出、

すると、数分後、「既婚者なので、発行できません・・・。」 

受付の方に言われました、、、。当たり前ですが、、、。

 

その時、分、結婚してるんだ!独身ではないんだ!」

改めて自覚しました。

 

逆に取得出来たら、「えっ、私、独身!?」 子供と奥さんは何処へ・・・と

かなりショックを受ける事と思いますが・・・。

 

 

また、独身証明書の提出義務のない、婚活パーティーやネットでの婚活サイトでも

既婚者の登録などでトラブルも急増しているとの事ですので、

今後、お付き合いしている人が独身か?既婚者か?心配な方は、

「独身証明書」の提出をお願するのも一つの方法かも知れません。